小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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日系企業の海外投資の増加により、投資国における現地課税はもちろん、租税条約や海外源泉税、外国税額控除制度、外国子会社配当益金不算入制度およびタックスヘイブン対策税制等、非常に複雑な税務問題が発生します。
弊所では、すでに海外取引を行っている、あるいはこれから海外進出を考えておられるお客様のお悩みを解決に導くサポートをいたします。
租税条約とは、二国間の二重課税の排除や脱税の防止などを目的として国家間で合意されるものであり、日本は様々な国と租税条約を締結しております。
租税条約により、本来日本や海外国内法で課税されるものであっても、税金が課されないものがあり、租税条約は国内法に優先することとされております。
したがって、実際に国際取引を行う際には、租税条約を確認する必要が生じます。
日本の税法では、内国法人に対しては全世界所得課税のため、日本で得た所得も海外で得た所得もすべて課税の対象となります。
一方、海外には海外の税制があり、その国で稼いだ所得に対しては日本と海外の双方で税金が課されることになり、これが国際的二重課税となります。
二重課税は二国間の租税条約により排除に努める一方で、自国内の税制でも二重課税を排除するための措置を講じており、その方法として外国税額控除という制度があります。
外国子会社からの配当の原資は、外国子会社が稼いだ利益からその所在地国で課税される税金を支払った後の課税済み利益となります。
したがって、日本親会社で外国子会社からの配当に対して日本で課税を受けるとなると、同じ利益に対して国際的な二重課税が生じることとなります。
この二重課税を排除するために、一定の海外子会社から受ける配当については、その95%が日本親会社の所得とならないように措置が講じられており、その制度を外国子会社配当益金不算入制度といいます。
日本の法人が、税率の低い国に所在する子会社等を利用して行う租税回避行為に対処するため、別法人である海外子会社の所得を、日本の親会社に合算して日本で税金を課する制度です。
なお、租税回避行為を防止するための制度であるため、その国で事業活動を行うことにつき経済合理性があると認められる場合などには、一定の所得を除き合算対象からは除かれます。