認定支援機関業務

業務内容

認定支援機関は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関であり、一般的には「経営革新等支援機関」と呼ばれています。

弊所はこの経営革新等支援機関として認定を受けておりますので、主に下記の経営支援に関するサポートをいたします。

税制優遇

経営力向上計画を作成し、認定を受ける場合には、所得拡大促進税制(青色申告をしている中小企業者が、一定の条件下で給料などの支給額を増額させたときに、増額した一部を税額控除できる制度)において、税額控除額を上乗せすることも可能となります。

また、先端設備等導入計画を作成し、認定を受ける場合には、一定の固定資産につき固定資産税(償却資産税)が最大0円となる支援措置を受けることができます。

事業承継税制により、後継者に自社株式を無税で移転するためには、特例承継計画の策定が必要となります。弊所ではこれらの税制優遇措置に係る各計画書の作成をサポートいたします。

  • 経営力向上計画、特例承継計画、先端設備導入計画等の作成サポート
  • 作成後のフォローアップおよび継続届出書等、実行後に必要となる資料の作成サポート

資金調達

事業計画を作成し、認定支援機関の指導や助言を受けることで、日本政策金融公庫における中小企業経営力強化資金など、金利を優遇して資金調達を行うことができます。

また、早期改善計画を策定することで、 金融機関や取引先からの信頼性が確保され、金融機関から返済条件の緩和等の交渉を行うことができるため、これらの計画の作成をサポートいたします。

  • 早期改善計画等、各種計画書の作成サポート
  • 作成後のフォローアップ

補助金申請

サービス開発や試作品開発を行うための設備投資に対する補助金(ものづくり補助金)や、事業承継をきっかけに新しいチャレンジを応援する制度(事業承継補助金)など、補助金申請にチャレンジされるお客様をサポートいたします。

  • 補助金申請のサポート

経営力向上計画とは

■ 概要

経営力向上計画とは、中小企業の人材育成やコスト管理、生産性向上などの経営力向上を目指して策定される計画のことで、具体的には、事業分野別指針で指定された形成指標(労働生産性、売上高経常利益率、付加価値額など)を3年から5年の期間に向上させる計画を作成することが要件となっています。

■ 優遇制度

 1.税制優遇

計画に基づき一定の設備を取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除が可能となります。(2021年3月末まで)

また、従業員の給与を前年度より増加させた場合には税額控除を適用できる場合があります。この計画を提出した場合には、上乗せ措置として、最大で増加額の25%を法人税から控除することができます。

 2.金融支援

認定された事業者は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達が可能となります。

 3.各種補助金の加点・優先採択

ものづくり補助金、事業承継補助金、小規模事業者持続化補助金など審査時に加点を受けることができます。

 

先端設備等導入計画とは

■ 概要

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上されるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

■ 優遇制度

 1.固定資産税(償却資産税)の軽減措置

固定資産税(償却資産税)の課税標準を、3年間 0~1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減されます。なお、大阪市や京都市においては、0まで軽減されることとなっております。(2021年3月末までに取得した設備が対象)

 2.金融支援

認定された事業者は、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証等の資金調達が可能となります。

 3.各種補助金の加点・補助率アップ

ものづくり補助金などについて、補助率アップや審査時に加点を受けることができます。

 

特例承継計画とは

■ 概要

会社の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されている計画であり、都道府県庁に提出し・確認を受けるものをいいます。

■ 優遇制度

 1.事業承継税制に係る特例措置の適用

事業承継税制の特例措置は、中小企業者の後継者が、先代経営者等から贈与又は相続により取得した自社株式等について、一定の要件を満たせば、その株式等にかかる贈与税又は相続税の納税が猶予・免除される制度です。つまり、無税で後継者へ自社株式の移転が可能となります。

この事業承継税制(特例)の適用を受けるために、特例承継計画が必要となります。

※2018(平成30)年4月1日から2023(令和5)年3月31日までに提出し、確認を受ける必要があります

 2.金融支援

認定された事業者は、株式、事業用資産の取得など、経営の承継に伴い必要となる資金を調達する場合に、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達が可能となります。

 3.民法特例

一定の要件を満たす後継者が、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意等の手続きを経ることを前提に、生前贈与株式の遺留分除外等を受けることができ、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に対して集中的に株式を承継させることができます。