小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2020/4/14
新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、緊急経済対策が4月7日に閣議決定されたことにより、税制上の措置が講じられようとしています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
下記に国税に関する税制上の措置の概要を記載いたします。
1.納税の猶予制度の特例
主な要件:令和2年2月1日以後1か月以上の期間での収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)し、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮した時に一時の納税が困難と認められる場合
措置内容:無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予(印紙納付分除く全ての税目)
対象期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税
2.欠損金の繰戻しによる還付の特例
主な要件:資本金1億円超10億円以下の法人
措置内容:青色欠損金の繰戻し還付制度の適用
対象期間:令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金
3.テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
主な要件:認定を受けた経営力向上計画に記載されたテレワーク等のための設備投資をした中小企業者等
措置内容:中小企業経営強化税制の適用を受けることができる
対象期間:令和3年3月31日まで(現行制度と同期間)
4.文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
主な要件:文化芸術・スポーツに係る一定のイベントの入場料等について、観客等が払戻請求権を放棄した場合
措置内容:放棄した金額が、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象(上限20万円)
対象期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催する予定だったものであり、かつ、現に中止等されたもの
5.住宅ローン控除の適用要件の弾力化
主な要件:新型コロナウイルス感染症の影響によって、入居が遅れた場合
措置内容:住宅ローン控除の適用要件の緩和
対象期間:新築等の場合は令和3年分以後、中古住宅の半年以内入居要件の場合は令和2年分以後の所得税について適用
6.消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
主な要件:令和2年2月1日以後1か月以上の期間での売上げが前年同期比概ね50%以上の減少をした場合で、かつ、当該課税期間の申告期限までに申請書を提出し、税務署長の個別の承認を得た場合
措置内容:課税期間開始後における次の届出の変更が可能
①課税事業者選択届出書
②課税事業者選択不適用届出書
対象期間:今般の特例法の施行後に申告期限が到来し、かつ、令和2年2月1日以降、令和3年1月31日までの期間に売上減少が生じた期間が存在する課税期間
7.特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
主な要件:公的金融機関や民間金融機関等が新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付け
措置内容:消費貸借契約書に係る印紙税を非課税