小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
〒553-0003 大阪市福島区福島5-6-33 井上ビル3F(JR環状線 福島駅徒歩3分)
24時間受け付けております
2020/5/28
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等に協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」を支給していますが、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業等及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えするための支援金を支給することとされました。
(大阪府HP:大阪休業要請外支援金について)
■ 支給対象
2020年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中 小法人・個人事業主で、下記の①〜③の3つの要件を全て満た すことが必要です。
① 2020年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
② 2020年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること
③「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと
■ 給付額
・中小企業 その他の法人:府内に2以上の事業所がある場合100万円 1事業所の場合50万円
・個人事業主: 府内に2以上の事業所がある場合50万円 1事業所の場合25万円
■ 申請
「休業要請外支援金ホームページ」のWeb事前受付 ページから、手順に従って申請者情報等を入力し、受付登録を行った後、申請書等を印刷 して記入・押印の上、必要書類を郵送する必要があります。
なお、申請期間は2020年5月27日から6月30日までとされておりますので、詳細は大阪府のHPをご確認ください。