小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2020/7/14
2020年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給される制度です。
本日7月14日より申請受付が開始されましたので、申請前に対象要件等を事前にチェックしておきましょう。
【経産省HP】
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
■ 支給対象
以下の①~③すべて満たす事業者が対象です。
① 資本金に関する要件
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、
小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります)
② 売上の減少に関する要件
5月~12月の売上高について1か月で前年同月比▲50%以上
または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③ 賃料の支払いに関する要件
自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
■ 給付額
法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支給。
<算定方法>
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
【法人への給付額(月額)】
・支払賃料(月額)が75万円以下の場合:支払賃料×2/3
・支払賃料(月額)が75万円超の場合:50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
ただし、100万円(月額)が上限
【個人事業者への給付額(月額)】
・支払賃料(月額)が37.5万円以下の場合:支払賃料×2/3
・支払賃料(月額)が37.5万円超の場合:25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
ただし、50万円(月額)が上限
持続化給付金よりも給付金額が大きくなる可能性があり、事業者の方にとって大きな制度といえます。
ただし、持続化給付金と比べて添付資料等が多く、準備に時間を要すると思われますので、事前によく申請要領等を見てご対応ください。