小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2020/7/10
国税庁ホームページで「「令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
非上場会社など、取引相場のない株式の評価は、その評価対象となる会社の規模に応じて評価方法は異なりますが、類似業種比準価額が株価の計算結果に影響を与えるため、その確認が重要となります。
類似業種比準価額とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式に基づき算出される株価です。
この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。
この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、令和2年1~2月分が同庁サイト上で掲載されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r02/2006/01.htm
1~2月分に比べ3~4月分のA(株価)は、軒並み下がっており、一部の業種を除き、3月又は4月の株価が最も低くなっています。
比較して確認されたい方は、以下のURLより4月分をご覧になると一目で確認をすることができます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/2006xx/list2.htm
3月分で大幅に下がり4月分でV字回復している業種もあれば、3月に下がり4月分で更に下がる、あるいは4月は横ばいの業種など様々です。コロナウイルスの影響を受けていると予測される5月分以降もどう推移するのか注視が必要です。