小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2020/8/24
中小機構は本日8月24日、新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業の申請受付を開始しました。
同事業は、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」など特別利子補給の対象となる貸付で借入を行った中小企業者・小規模企業者への資金繰り支援で、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括で助成する制度です。
これにより最長3年間は実質的に無利子となることができます。
対象は事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している法人事業者、同売上高が、前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している中小企業者などです。
申請期限は2021年12月31日となっており、特別利子補給の対象となる貸付及び貸付の上限額など詳細は、特別利子補給制度ホームページをご参照ください。