小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2020/9/25
政府は9月16日、「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)を施行するための関係政令を公布した。前日の閣議決定を受けたもので、同法は10月1日に施行される。
同法は、中小企業の廃業を防ぎ、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など必要な措置を講じている。
詳しくは経産省のホームページから。
「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が10月1日に施行されます