小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2021/01/18
1月15日に日経の記事にもなっておりましたが、国税庁からテレワークなどの在宅勤務に係る費用負担について、取扱いが公表されました。
一部報道でも取り上げられていましたが、在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の「実費相当額」を精算する方法で支給する金銭について非課税とする取扱いが示されました。
ただ、実際に計算すると結構手間がかかる方法です。
既に1月分の給与計算もスタートしている時期でもあり、従来どおり給与課税になっても一律支給する企業も多いのではないかと考えるところです。
詳しくはこちら
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf