小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2021/01/28
国税庁は1月26日に令和2年7月から9月までの間に発生した相続等の路線価について、次の地域で減額補正することを公表しました。
・大阪市中央区心斎橋筋2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目
地価変動補正率表はいずれも「0.96」になっています。
また、令和2年10月から12月までの間も名古屋市と大阪市の一部地域で路線価が時価を上回る可能性があるため、確定ではありませんが、「予告」として次の場所があがっています(正式には令和3年4月に公表)。
・名古屋市中区錦3丁目
・大阪市中央区千日前1・2丁目、道頓堀2丁目、難波1・3丁目、難波千日前、日本橋1・2丁目、南船場3丁目
詳しくはこちら
国税庁「令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表」
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/hosei/city_frm.htm