小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2021/02/12
国税庁は2月2日,「国税の納税の猶予制度FAQ」を更新しました。
新型コロナ税特法に基づく納税猶予の特例が本年2月1日で終了したことにより,従来からある猶予制度への切替え等の取扱いを示しました。この特例の期限の到来に伴い,“新型コロナ当面の取扱いFAQ”も一部項目が更新されています( 59頁 )。
更新された「国税の納税の猶予制度FAQ」では,延滞税なしの納税猶予の特例(特例猶予)は,令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象で,同日より後の納期限分には特例猶予が受けられないことが示されました(問22)。
特例猶予の適用を受けるには,その国税の納期限までに申請が必要とされています。しかし,“やむを得ない理由”があれば,この期限後でも,同日までに納期限が到来する国税につき特例猶予を受けられることとされています(問23)。例えば,新型コロナウイルスに感染し入院等したことで申請が困難な場合などが,“やむを得ない理由”に該当すると考えられるようです。