小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2021/03/25
中小企業庁は、3月17日に制定した「事業再構築指針」ならびに指針の手引きを同庁ホームページに公表しました。
この指針は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について明らかにしたものです。
事業再構築の定義は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」「事業再編」の5つを指し、事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
例えば、新分野展開の定義としては、以下のいずれにも該当する場合が該当するとしています。
①事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品又は提供する商品もしくはサービスが、新規性を有するものであること。
②事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品または提供する商品もしくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。
③事業計画期間終了後、新たに製造する製品または新たに提供する商品もしくはサービスの売上高が、総売上高の十分の一以上を占めることが見込まれるものであること。
この指針の手引きには、新分野展開のほかにも事業転換や業種展開に該当する具体例を分かりやすく解説しているので、申請を検討されている方は確認が必要です。
■ 指針
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin.pdf
■ 手引き
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf