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コロナ関連の申告期限延長について

2021/04/06

令和2年分の確定申告等について、新型コロナウイルス感染症の影響により2021年(令和3年)4月15日まで申告・納付等の期限の延長がされていました。

 この期限にも間に合わない方等に対する個別指定申請手続きに関して、新型コロナウイルス感染症に関する国税のFAQ内で、4月6日に追加・更新がされました。

 この個別指定申請手続きは、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付等の期限が延長された昨年でも案内がされています。

令和元年分の申告などは、個別指定申請手続きについては、申告書の欄外に付記することで認められていましたが、今回更新されたFAQによれば、これは認められず、原則通り、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、提出しなければならない点に注意が必要です(問1-3)。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-1-3

なお、この個別申請に関しては、令和2年分の確定申告だけではなく、相続税や法人税についても、4月16日以降の個別指定による期限延長の申請については、同様の対応が必要ですのでご注意ください。