小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2021/06/12
不動産の名義人が死亡したときには、その不動産を相続した人は名義変更登記を行うことを一般的に「相続登記」といいます。
この相続登記は法律上義務化されていませんでしたが、相続登記を何代にもわたり行わないことで相続人が分からなくなったりして、管理が行き届かないための環境の悪化や不動産取引の弊害などが社会問題化していました。
そこで、法律上様々な仕組みが導入され、たとえば令和2年度税制改正により、固定資産税については、「所有者」に対して課税されることとなりました。この「所有者」とは、通常は登記名義人ですが、名義人が死亡したことで現在の「所有者」が分からないときには相続人が「所有者」として、相続人すら不明な場合にはその不動産を使用している者を「所有者」とみなして固定資産税が課されます。
そして、次の段階として、そもそもそういった所有者不明の不動産を生じさせないように、相続登記が義務付けられました。
■ 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
義務化のスタートは、令和3年4月28日後3年以内に政令で定める日、となっています。