小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2021/07/31
法人版事業承継税制の適用を受けた場合には、年次報告書や継続届出書を毎年もしくは3年ごとに提出が必要となります。
この継続届出書や、対象となる法人が提出する年次報告書の“報告基準日”について、国税庁から注意喚起が出されています。
■ 「年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について~申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます~(令和3年7月)」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021007-035.pdf
上記タイトルにもある通り、申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されることとなります。
この基準日がズレると、継続届出書に添付する書類の定款の写し等の書類の他、法人が提出する年次報告書に記載する経営状況の日付も異なることとなります。
もちろん、提出期限の起算日も異なることとなるため、すべてのスケジュールの日付が異なってしまうこととなります。
申告期限の延長の主な例として、令和元年分と令和2年分の贈与税の申告期限が記載されております。
贈与税の申告期限:
・令和元年分:令和2年4月16日
・令和2年分:令和3年4月15日
この申告期限については、個別に延長申請を行っている場合にあって、上記申告期限よりも遅い日となっている場合には、その遅い日が申告期限となる点にも注意が必要です。