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消費税の課税売上割合に準ずる割合の適用時期を見直し

2021/08/10

■ 概要

令和3年度改正で,仕入控除税額の計算時に課税売上割合に代えて用いる「課税売上割合に準ずる割合」の適用時期が見直されました。課税期間の末日までに申請書を提出して1か月以内に承認を受けた場合は,“申請を行った課税期間”から適用が受けられます。令和3年4月1日以後に終了する課税期間から適用されます。

■ 基本は“承認”時の課税期間から適用

課税事業者が仕入控除税額を個別対応方式で計算する場合,課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税額については原則,課税売上割合を用いることになります。

ただ,課税事業者がたまたま土地を譲渡した場合のように,課税売上割合の減少により,仕入控除税額に事業の実態が反映されず,事業者が不利益を被ることがあります。

この場合は『消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書』を提出した後,税務署長の“承認を受けた日の属する課税期間”から適用されます。

しかし,例えば,事業者に偶発的な土地の譲渡等が生じ,急遽,課税期間の終了近くに申請書を提出した場合には,承認が翌課税期間にずれ込み,希望する課税期間に適用が受けられないことも考えられることから,適用時期が見直されました。

■ 2つの要件を満たす必要あり

あくまでも改正後の適用対象となるのは,一定の要件を満たした場合です。

(要件①)課税期間の末日までに申請書を提出する

(要件②)1か月を経過する日までに承認があったもの

ただ,所轄税務署長の承認を受けるには一定の時間を要するため,申請書の提出は早めが望まれます。

なお,手続上の変更点はなく,『適用開始課税期間』欄が追加された新様式を提出することとなります。