小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2021/08/20
独立行政法人中小企業基盤整備機構は8月11日、「中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について」を公表しました。
中小企業等事業再構築促進補助金は、同機構から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、圧縮記帳等の適用可否について、中小企業庁を通じて国税庁に確認を行っていました。
その結果、同補助金については、所得税法第42条または法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められる旨の回答を受領したようです。
なお、同補助金のうち、技術導入費、専門家経費などの固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条または法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められないので注意を呼びかけています。
asshukukicho.pdf (jigyou-saikouchiku.go.jp)