小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2021/11/10
令和3年3月11日の最高裁判決を受けて、混合配当(配当の原資を利益剰余金+資本剰余金とするもの)をしたときの「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法について、今後の取扱いが国税庁サイトで掲載されました。
■ 最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについてhttps://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/saikosai/index.htm
上記最高裁判決を受け、混合配当があった場合に算出される直前払戻等対応資本金額等につき、減少資本剰余金額を上限として取り扱うこととされました。
なお、この取扱いの変更は過去に遡って適用されることとなるため、再計算を行った結果、納付税額等が過大となる場合には、更正の請求が可能です。ただし、法定申告期限等から5年を経過している法人税又は所得税についての減額更正はできない旨も記載されている点に注意が必要です。