小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2021/12/11
税制調査会は「成長と分配の好循環の実現」「経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」等を柱に令和4年度税制改正大綱をとりまとめました。
賃上げについては、税額控除率を大企業で最大30%、中小企業で最大40%に拡充します。また、一定規模以上の大企業に対して、従業員をはじめ関係する方に配慮した経営への取組みを宣言することを求めています。
住宅ローン控除は4年間延長、省エネ性能等の高い認定住宅について借入限度額を上乗せし、新築住宅については控除期間を13年とすることとしています。
その他、オープンイノベーション促進税制を拡充するほか、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について令和4年度に限り所要の処置を行われます。
また、令和4年1月1日以降に施行される電子帳簿保存法については、対応の遅れから2年間の宥恕措置が設けられることになります。
■ 令和4年度税制改正大綱
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf