小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
〒553-0003 大阪市福島区福島5-6-33 井上ビル3F(JR環状線 福島駅徒歩3分)
24時間受け付けております
2022/2/20
国税庁は、消費税の免税事業者の向けに令和5年10月1日から始まるインボイス制度に関するリーフレットを公表しました。
リーフレットでは、ぬいぐるみ製造業で免税事業者のA社が抱える5つの疑問を取り上げています。
■ 疑問1
「仕入税額控除ってなに?」では、仕入税額控除にはインボイスの保存が必要で、インボイスがなければ仕入税額控除ができないことが紹介されています。
■ 疑問2
「当社が登録しないとどうなるんだろう…」では、登録をしないと売上先にインボイスを交付できず、売上先は、インボイスがなければ仕入税額控除ができない。つまり、当社(売手)がインボイスを交付した場合と比べ、売上先(買手)の納付税額が大きく計算されることを説明しています。
■ 疑問3
「申告って、どう計算するの?課税事業者は、売上の10%を納税しなきゃいけないの?」では、課税事業者となったとしても、インボイスを保存し、仕入税額控除を行えば、納付税額は売上の10%ではなく、仕入税額控除後の金額となるほか、一定の場合、簡易課税制度を適用することができるとして、簡易課税制度を選択した場合の計算方法を紹介しています。
■ 疑問4
「登録を受けるかどうかって、どう判断したらいいの?」では、まず、「売上先からインボイスの交付を求められるか、検討・確認をしてみましょう」として、インボイスが必要な場合と不要な場合を取り上げています。
さらに、「登録を受けた場合と受けなかった場合について、考えてみましょう」では、必要に応じて、取引先(売上先や仕入先)と取引条件の見直しを相談するなども検討しましょう。また、逆に、取引先から相談を受ける場合もあり得ます」などと解説。そして、登録を受けるかどうかは事業者の任意であることを記載しています。
■ 疑問5
「インボイスってどう作ればいいの?」では、請求書の対応例を紹介。ポイントとして、「インボイス」という名称の書類を新たに作成する必要はなく、現在の請求書や領収書などに不足する項目を追加するイメージであることを紹介しています。
免税事業者向けのリーフレットはこちら。