小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2022/3/31
今年4月(2022年4月)以降開始事業年度から、連結納税制度がグループ通算制度へと改組されます。
グループ通算制度適用の子法人がこの電子申告義務の対象となった場合には、既に提出している場合を除き、通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日から1か月以内に所轄税務署長へ対し、「e-Taxによる申告の特例に係る届出」を提出する必要がありますので注意が必要です。
■ e-Taxによる申告の特例に係る届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/etax_01.htm