小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2022/7/1
日本税理士会連合会はさきごろ、「インボイス制度の円滑な導入・実施について」を公表しました。これは、インボイス制度の円滑な導入・実施に関して提案を取りまとめたものです。
まず、免税事業者が市場取引から排除されることを防止するため、平成 28 年改正法附則第 52 条第1項の経過措置を当分の間維持することを提案しています。
平成28年附則では、令和5年10月1日から令和8年9月30日まで8割控除、令和8年10月1日から5割控除とされているが、8割控除を当面続けることを求めました。
また、事業者等への過度な負担を避けるため、取引金額が3万円未満の仕入税額控除について、現行消費税法施行令第 49 条第1項第1号(少額取引)の取扱いを存置し、請求書等の保存の有無にかかわらず帳簿のみの保存で仕入税額控除を認めることを提案しています。