小林税理士事務所 Kobayashi Tax & Accounting Office
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2023/2/10
令和4年4月1日にスタートしたグループ通算制度に係る通算法人が「中小企業向け賃上げ促進税制」を適用するには、個々の法人ごとに適用要件の判定等をしていきますが、通算グループ内の法人が1社でも“中小企業者”に該当しない場合は、他のグループ会社が要件を充足していたとしても全法人が適用できなくなります。
中小企業向け賃上げ促進税制とは、各事業年度で一定の要件を充足すると、控除対象雇用者給与等支給増加額の最大40%が税額控除できるものです。
適用対象となる“中小企業者”は、期末時に資本金の額等が1億円以下、又は、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の青色申告法人等を指します。
連結納税制度では、連結親法人のみが中小企業者に該当すればよかったですが、通算制度の場合、通算グループ内の法人 全て が中小企業者に該当しなければ、全法人が中小企業向け賃上げ促進税制を適用できなくなります。
中小企業者が連結親法人となっていた連結納税制度から通算制度に移行した場合は、特に注意が必要と考えられます。
例えば、通算グループ内に、親法人A(資本金1億円以下)、子法人B(同1億円以下)、子法人C(同1億円超)がいる場合、A、Bが適用要件を満たしていたとしても、Cが中小企業者に該当しないため、中小企業向け賃上げ促進税制の適用を受けることはできない点に注意が必要です。